(総則)
第1条 工事請負者(保証書記載の請負者をいう。以下同じ)は、工事注文発注者に(保証書記載の工事注文者をいう。以下同じ)に対し、この保証約款に従い、保証書記載の工事(以下「外灯工事」という。)の塗膜性能を保証する。
2.保証人である一般社団法人日本塗装工業会(以下「日塗装」という。)は、工事注文者に対し、この保証約款に従い、工事請負者が工事注文者に対して保証する債務(以下「工事請負者の保証義務」という。)を負う。
(契約の成立)
第2条 前条第1項の塗膜性能保証及び第2項の債務保証の保証契約はこの約款に従い、工事注文者、工事請負者が合意し、工事請負者及び日塗装が工事注文者に対し保証書を提出することにより成立する。
(保証する性能及び期間)
第3条 工事請負者が工事注文者に対して保証する当該工事の塗膜性能は工事の種類または、部位により別表に定めるところとし、保証する期間は保証書記載の期間とする。
2.工事請負者が前項の規定により保証する期間は完成検査年月日から起算するものとする。
3.日塗装は、前2項に規定する工事請負者の保証債務の履行について工事注文者に対して保証する。
(保証内容)
第4条 工事請負者は、当該工事に関し不具合(当該工事に関し、保証書記載の保証期間において、別表に定める塗膜性能を有しない状態をいう。以下同じ)が生じたときには、次の各号に定める履行責任を負うものとする。
(1)不具合部分の補修。但し、不具合が重要ではなく補修の過分の費用を要する場合にあっては補修を行わない。
(2)前号ただし書きの場合の補修に代わる金銭による補償。
(工事の不具合の保証限度額)
第5条 工事請負者及び日塗装が前条の規定に基づき履行責任を負う不具合部分の補修又は補修にかかわる金銭による補償については、保証する1件の工事についてその種類又は部位などにより本保証書に記載する工事又は支部実行委員会が保証可能と算定する金額を限度とする。
(免責事項)
第6条 工事請負者及び日塗装は、以下のいずれかの事項に起因して生じた不具合又は工事注文者に生じた損害については、保証責任をの免れるものとする。
(1)地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然現象による場合
(2)戦争、内乱、労働争議による場合
(3)火災、爆発又はこれらに類する外部要因による場合
(4)保証対象工事の部位以外の部位の損傷による場合
(5)工事の施工中または、その前後における工事請負者(工事請負者から当該工事について下請けした者を含む)以下の作業等によろ場合
(6)所有者又は使用者の府適せるな維持管理または受注契約時の使用目的とは異なる使用方法による場合
(7)工事注文者から支給された資材又は工事注文者の与えた指示による場合
(8)保証した当時実用化されていた塗装系使用に係る技術では回避できない現象による場合
(9)対処う建物の構造上の欠陥、躯体素地に起因する場合
(10)内部からの水回りによる事故の場合
(11)共催の塗料会社以外に起因する事故の場合
(12)塩害、有毒ガス等塗膜に有害な特別環境に起因する場合
(13)その他保証対象工事の施工とは無関係の事象による場合
(保障契約の解除)
第7条 工事注文者と工事請負者の間に成立した当該工事に関する請負契約について注文者がその債務を履行しない場合、工事請負者及び日塗装はこのほしょう契約を解除することができる。
(保障債務の履行請求)
第8条 工事注文者は不具合を発見した時は、その拡大を防止するよう努めるとともに遅延なく工事請負者又は、日塗装に保証債務の履行を請求しなくてはならない。
2。工事注文者が、政党な事由なく不具合の拡大を防止しなかった場合、工事請負者及び日塗装は、当該防止に怠ったことにより拡大した不具合について、第4条に定める履行責任を免れるものとする。
3.工事注文者の保証債務の履行請求が、正当な事由なく遅延したために拡大した不具合について、工事請負者及び日塗装は、第4条に定める履行責任を免れるものとする。
(応急措置)
第9条 工事請負者は、前条の規定に基づき工事請負者又は日塗装に保証債務履行請求があったときは速やかに不具合の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。
2.前項の場合において、日塗装が必要と認めたときは、会員をして不具合の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。
(原因の調査)
第10条 日塗装は、第8条の規定に基づき工事請負者又は日塗装に保証債務履行請求があったときは、工事請負者とともに工事注文者の立ち合いのもと速やかにその原因を調査し、その結果を工事注文者に報告するものとする。
2.日塗装が、前項の規定に基づき原因を調査した結果、保証責任がないと認められる場合は、当該調査に要した費用は工事注文者の負担とする。
(保障債務履行請求権の譲渡)
第11条 工事注文者は工事請負者及び日塗装の承諾を得て、工事請負者及び日塗装に対する保証債務履行請求権を当該工事物件の所有者に譲渡することができる。
2。前項の場合において、工事請負者又は日つぉうが保証債務履行請求権を譲り渡したものに対抗できる事由があるときには、これをもって当該請求権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)に対しても対抗できるものとする。
3.この約款中第1条第1項()書き、第2条、第6条第7項及び第7条を除き「工事注文者」とあるのは、「譲受人」と読み替えて適用する。
(当事者の古柚木)
第12条 この約款に定めのない事項については、工事注文者、工事請負者又は日塗装の協議によるものとする。